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No.6106 商標法
【問】  6T4_3
  商標登録出願人が,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をして,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合において,当事者の申立てにより,裁判所が当該使用の行為による損失の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

【解説】  【○】
  裁判の迅速化のために,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
  参考:Q369

(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定),・・・,第百五条の二の十二から・・・第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

《特許法》
(損害計算のための鑑定)
第百五条の二の十二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない
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R7.6.