No.6107 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g9_2 二次的著作物として保護されるための要件として,原著作物に係る著作権者の許諾を得て創作されることは必要ではない。 【解説】 【○】 著作物とは,思想又は感情を表現したものであり,二次的著作物も同様で,その元となった著作物の著作権者の許諾の有無に係らず,著作権は発生するから,原著作物に係る著作権者の許諾を得る必要はない。 参考:Q2202 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (二次的著作物) 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
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