No.6108 著作権法 【問】 6C2_3 自動車部品メーカーの会社名,納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量,納入量,シェア割合等の各データは,その獲得に相当の労力,費用が費やされている場合,著作物として保護し得る。 【解説】 【×】 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであり,著作物の定義に該当すれば著作物として保護され,種種のデータ自体や労力,費用との関係では著作物として保護されない。 参考:Q5868 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 一 小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう |
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