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No.6108 著作権法
【問】  6C2_3
  自動車部品メーカーの会社名,納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量,納入量,シェア割合等の各データは,その獲得に相当の労力,費用が費やされている場合,著作物として保護し得る。

【解説】  【×】
  著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであり,著作物の定義に該当すれば著作物として保護され,種種のデータ自体や労力,費用との関係では著作物として保護されない。
  参考:Q5868

(著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
一  小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
二  音楽の著作物
三  舞踊又は無言劇の著作物
四  絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
五  建築の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう
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R7.6.29