No.6100 意匠法 【問】 6D4_4 秘密意匠に係る意匠権については,意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告をしなくても,意匠権侵害に基づく損害の賠償を請求することができる場合がある。 【解説】 【○】 意匠権の侵害についての損害賠償請求は,意匠法では規定せず,一般法である民法の規定によるから,故意又は過失によって権利侵害されたことを証明することが必要であり,特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告をしなくても,被侵害者が意匠権侵害を認識していれば,警告等は不要である。 参考:Q5294 Q1786 《民法》 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
R7.6.26