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No.6349 著作権法 知財検定2g 【問】 50_2g37_4 写真撮影に際して,他人の著作物が写り込んでも正当な範囲内において当該著作物を利用できる場合がある。 【解説】 【○】 他人の著作物の写真全体における割合が少なく,目立つ態様で背景に配置されたシーンでなければ,単なる写り込みといえ,無断で複製しても複製権侵害とならず,著作権者の許諾なく利用できる。 参考:Q1662 (付随対象著作物の利用) 第三十条の二 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。 |
R8.3.1