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No.6350 特許法 【問】 6P117_4 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示については,特許異議申立期間が経過した後であっても,特許法第120 条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)がされる前であれば,特許異議申立書の要旨を変更する補正をすることができる。 【解説】 【×】 異議申立の審理が開始される前である特許異議申立期間が経過する時までは補正をすることができるが,この期間が経過した後は,取消理由通知がされる前でも補正をすることができない。 参考:Q3513 (申立ての方式等) 第百十五条 特許異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許異議の申立てに係る特許の表示 三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は,この限りでない。 |
R8.3.1