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No.6351 著作権法 知財検定2g 【問】 50_2g39_3 著作権者である法人が解散した場合,その著作権は法人の構成員が取得する。 【解説】 【×】 法人が解散すると著作権者が存しなくなり,法人の構成員が著作権を取得することにならず,著作権者が存しなくなるから,権利は消滅する。 参考:Q4086 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第六十二条 著作権は,次に掲げる場合には,消滅する。 一 著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 二 著作権者である法人が解散した場合において,その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 |
R8.3.5