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No.6352 意匠法
【問】  6D6_5
 甲は,令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は,令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし,意匠登録を受けた。その後,甲は,令和5年11 月1日に乙に対し意匠イに係る意匠権を譲渡し,令和5年11 月30 日に意匠権の移転の登録を完了した。これに対し,丙は,令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで,自ら意匠イに類似する意匠ロを創作し,令和5年5月1日から意匠ロの実施である事業の準備をした。そのうえで,令和5年5月1日から事業の準備をしていた意匠ロの実施を,令和5年12月1日から開始した。この場合において,丙は,乙から意匠イに係る意匠権侵害に基づく差止請求を受けた場合,意匠イに係る先使用権をもって乙に対抗することはできない。

【解説】  【×】
 甲の出願の時点において,類似する意匠の事業の準備をしている場合に先使用権があり,甲が令和5年6月1日に出願しているのに対し,それより1か月早い令和5年5月1日から事業の準備をしているので,先使用権をもって甲から意匠権の譲渡を受けた乙に対抗することができる。
  参考:Q4154

 (先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する
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R8.3.5