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No.6353 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g6_4
 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業として譲渡のために所持する行為は,特許権の間接侵害とされる場合がある。

【解説】  【○】
 特許権侵害品を所持することは,次の段階として譲渡がなされる蓋然性が高く,かつ知的財産の場合は,権利侵害を把握することに多くの困難を伴うことから,譲渡の前段階の所持を権利侵害とみなしている。
  参考:Q2859

(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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R8.3.5