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No.6354 条約 【問】 6J8_5 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,同盟に属しない国の国民は,いずれかの同盟国の領域内に住所を有するものに限り,同盟国の国民とみなす。 【解説】 【×】 パリ条約の同盟国の国民でなくても,またいずれかの同盟国の領域内に住所を有しなくても,現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなされ,内国民待遇を受けることができる。 参考:Q5617 第3条 同盟国の国民とみなされる者 同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす |
R8.3.6