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No.6355 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g9_3 警告を受けた根拠である特許発明の出願の際現に日本国内において自社で独自に開発して業として実施していた製品であれば,先使用権が認められることがある。 【解説】 【○】 先に発明した者であるが出願していない場合には,先使用権を認めることにより,出願した者とのバランスをとっているから,出願時点で実施していれば先使用権が認められる。 参考:Q6035 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
R8.3.6