|
No.6356 特許法 【問】 6P18_4 答弁書の提出に関する規定(特許法第134 条第1項)は,拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)において,準用又は適用されている。 【解説】 【×】 準用とは,同じ内容を規定する代わりに,他の類似する事項に修正を加えて適用することにより,条文を効率的に使用できるようにするもので,審判請求において補正がなされていると,特許になる可能性が高いことから,前置審査において審査官が審査できるように準用されているが,答弁書に関する規定(134条)は,審査負担が増加すること,及び本来審判で審理するものであることから準用されていない。 参考:Q6116 (拒絶査定不服審判における特則) 第百六十三条 第四十八条,第五十三条・・・ 3 第五十一条及び第五十二条の規定は,前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 |
R8.3.6