No.6116 特許法 【問】 6P18_2 特許査定に関する規定(特許法第51条)は,拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)において,準用又は適用されている。 【解説】 【○】 準用とは,同じ内容を規定する代わりに,他の類似する事項に修正を加えて適用することにより,条文を効率的に使用できるようにするもので,審判請求がされた前置審査においても,審査の規定が準用されている。 参考:Q5936 (拒絶査定不服審判における特則) 第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 第百六十三条 第四十八条,第五十三条・・・ 3 第五十一条及び第五十二条の規定は,前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 |
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