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No.6115 商標法  知財検定2g
【問】  49_2g14_2
  その商品又は役務について慣用されている商標は,商標登録されることはない。

【解説】  【○】
  慣用されている商標は,だれもが使用できるものであるから,独占権である商標登録されることはない。
  参考:Q833

(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
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R7.7.3