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No.6117 商標法  知財検定2g
【問】  49_2g15_4
  特許出願は,実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができるが,商標登録出願に変更することはできない。

【解説】  【○】
  特許,実用新案及び意匠は,創作を保護することを目的とするのに対し,商標は信用を保護する制度であるため,特実意から商標への出願変更はできない。
  参考:Q5848

《特許法》(目的)
第一条 この法律は,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
《実用新案法》(目的)
第一条 この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
《意匠法》(目的)
第一条 この法律は,意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
《商標法》(目的)
第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
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R7.7.4