No.6117 商標法 知財検定2g 【問】 49_2g15_4 特許出願は,実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができるが,商標登録出願に変更することはできない。 【解説】 【○】 特許,実用新案及び意匠は,創作を保護することを目的とするのに対し,商標は信用を保護する制度であるため,特実意から商標への出願変更はできない。 参考:Q5848 《特許法》(目的) 第一条 この法律は,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 《実用新案法》(目的) 第一条 この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 《意匠法》(目的) 第一条 この法律は,意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 《商標法》(目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 |
R7.7.4