No.6118 商標法 【問】 6T5_3 商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため消滅したものとみなされた後に,経済産業省令で定めるところによりその申請をすることによって回復した商標権の効力は,当該期間の経過後その申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用には,及ばない。 【解説】 【○】 商標権が回復した場合に,更新した旨の登録がされる前から日本国内においてその指定商品について使用していれば,善意か悪意かに係らず商標の使用をする権利を有するから,回復した登録商標の権利は及ばない。 参考:Q4073 (回復した商標権の効力の制限) 第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は,第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には,及ばない。 一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用 二 第三十七条各号に掲げる行為 |
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