No.6119 商標法 知財検定2g 【問】 49_2g19_2 通常使用権者であっても,商標権の存続期間の更新登録の申請をすることはできない。 【解説】 【○】 商標権についての通常使用権は,登録が必要であるが,登録されている場合であっても,当該通常使用権者は,その商標権の存続期間の更新登録の申請をすることはできない。 参考:Q2104 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 |
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