No.6120 不正競争防止法 【問】 6F2_3 ドメイン名に係る不正競争に関して,他人の特定商品等表示に該当するためには,当該表示が自他識別機能又は出所識別機能を備えている必要がある。 【解説】 【○】 特定商品等表示とは,人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は営業を表示するものであり,商品等表示と同じく,表示が自他識別機能又は出所識別機能を備えている必要がある。 参考:Q1258 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に・・・ 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し・・・ 十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
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