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No.6347 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g36_4 午前中に守秘義務を有しない者に発明を開示した場合でも,その日の午後に特許出願をすれば,当該発明は新規性を有する。 【解説】 【×】 新規性の判断基準は特許出願がされて時点であり,出願前に公然知られていたり実施されていた発明は,たとえ同じ日であつても新規性は有しない。 参考:Q2274 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
R8.2.28