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No.6346 商標法
【問】  6T4_5
 商標法第37 条第1号の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は,刑事訴訟において,罰金1000 万円に処される場合がある。

【解説】  【×】
 37条は法律が権利とみなしたもので,その侵害である罪については500万円以下の罰金であるから,1000万円が課されることはない。
  参考:Q3899

 (侵害とみなす行為)
第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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R8.2.28