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No.6345 意匠法 知財検定2g 【問】 50_2g34_2 公知意匠をモチーフとし,ほとんどそのままの形状で利用する意匠であっても,その公知意匠に係る物品と非類似の物品について意匠登録出願した場合には,意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 当業者が公知意匠から容易に創作できる意匠に権利が発生すると,権利関係が複雑となり混乱を生じることから,非類似の意匠であっても,当業者が公知の意匠に基づいて容易に創作できる意匠は,登録を受けることができない。例えば,乗用車の外観が実車と模型自動車では類似している場合に,物品は全く別物であるが,登録されることはない。 参考:Q5510 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については,前項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 |
R8.2.28