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No.6334 商標法 【問】 6T3_5 防護標章登録を受けようとする標章については,標準文字のみによって防護標章登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 防護標章登録は,通常の登録出願と同様の手続きである標準文字のみによって出願可能である。 参考:Q6214 (商標に関する規定の準用) 第六十八条 第五条,第五条の二,第六条第一項及び第二項,第九条の二から第十条まで,第十二条の二,第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は,防護標章登録出願に準用する。 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 3 商標登録を受けようとする商標について,特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。 |
R8.2.