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No.6214 商標法 【問】 6T2_3 防護標章登録を受けるためには,他人が登録商標を使用することにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とするが,当該登録商標に係る指定商品又は指定役務が2以上ある場合に,全ての指定商品又は指定役務と,防護標章登録出願において指定する商品又は役務とが出所の混同を生ずるおそれがあることは必要としない。 【解説】 【×】 防護標章登録は,混同を生じるおそれがあるときに登録を受けることができるものであり,登録を受けるためには,指定商品の少なくとも一つが出所の混同を生じるおそれが求められる。 参考:Q2515 (防護標章登録の要件) 第六十四条 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 |
R7.10.21