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No.6215 不正競争防止法 知財検定2g 【問】 49_2g31_4 普通名称や自己の氏名の使用である場合,周知表示混同惹起行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)に該当しても損害賠償の対象とならない場合がある。 【解説】 【○】 形式上不正競争に該当する場合であっても,慣習上普通に使用されている,普通名称や自己の氏名の使用は,損害賠償の対象ではない。 参考:Q1713 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 一 第二条第一項第一号,第二号,第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって,普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し,若しくは表示をし,又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し,若しくは表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては,普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし,又は使用して役務を提供する行為を含む。) 二 第二条第一項第一号,第二号及び第二十二号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し,又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては,自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。) |
R7.10.24