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No.6213 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g26_4
 建築物の修繕による改変は,著作者の意に反する著作物の改変であっても,同一性保持権の侵害とならない場合がある。

【解説】  【○】
 建築物は著作物であっても,実際に人が住んだり,人が利用するものであるから,経年により雨漏りなどの修理や改造が必要となるものであり,放置すれば建築物としての価値がなくなることから,著作者の意に反する変更を加えても,同一性保持権の侵害とならない。
  参考:Q3338

 (同一性保持権)
第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変
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R7.10.21