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No.6335 著作権法 知財検定2g 【問】 50_2g29_2 コンピュータプログラムの違法コピーを業務上使用する行為は,著作権侵害とみなされる場合がある。 【解説】 【○】 使用する権限を得た時に違法コピーであることを知らず,又は知らないことに重大な過失がなければ著作権侵害とならないが,違法コピーだと知っていた場合は,著作権侵害とみなされる。 参考:Q1474 (侵害とみなす行為) 第百十三条 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は,これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り,当該著作権を侵害する行為とみなす。 |
R8.2.20