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No.6336 不正競争防止法 【問】 6F5_4 信用毀損に係る不正競争に該当するには,競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布するに際して,図利加害目的を有することが必要である。 【解説】 【×】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,虚偽の事実の告知により信用を害する行為は,図利加害目的を有するか否かに関わりなく,不正競争に該当する。 参考:Q4786 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
R8.2.22