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No.6337 関税法 知財検定2g 【問】 50_2g_5 輸出又は輸入してはならない貨物に該当するか否かを認定する手続がとられたときは,輸出又は輸入しようとする者は,特許庁長官に意見を聴くことができる。 【解説】 【×】 輸出又は輸入してはならない貨物に該当するか否かの判断は,知的財産では困難な場合が多いことから,輸出又は輸入しようとする者は,税関長に対して特許庁長官の意見を聴くように求めることができる。したがって,特許庁長官の意見を聴くことができるのは,税関長である。 参考:Q2194 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等) 第六十九条の七 特許権,実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(・・・)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは,これらの貨物に係る特許権者等(・・・)又は輸出者(・・・)は,・・・税関長に対し,・・・について特許庁長官の意見を聴くことを・・・求めることができる。 |
R8.2.22