|
No.6338 実用新案法 【問】 6P15_4 実用新案権の侵害に係る訴訟においては,特許法第105 条の2の11 で規定されるいわゆる第三者意見募集制度を利用することができない。 【解説】 【×】 実用新案権の侵害に係る訴訟においても特許権と同様,第三者意見募集制度を利用することができる。 (特許法の準用) 第三十条 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務,特許権者等の権利行使の制限,主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで・・・の規定は,実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。・・・ 《特許法》 (第三者の意見) 第百五条の二の十一 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において,当事者の申立てにより,必要があると認めるときは,他の当事者の意見を聴いて,広く一般に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,相当の期間を定めて,意見を記載した書面の提出を求めることができる。 |
R8.2.22