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No.6339 不正競争防止法  知財検定2g
【問】  50_2g31_2
 営業秘密は事業活動に有用なものでなければならないので,製品開発における過去の失敗事例のようなネガティブな情報は営業秘密として法的保護は受けられない。

【解説】  【×】
 失敗により開発に成功しなかった開発に係るデータは,その後の研究開発の重要なデータとなることから,営業秘密の要件を満たせば保護対象となる。
  参考:Q6001

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R8.2.22