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No.6340 意匠法 【問】 6D5_5 本件訴訟において,甲の物品イに類似する乙の物品が甲の物品よりもはるかに粗悪品であり,しかも需要者の多くが意匠イに係る物品は全てそのような粗悪品であると信じたことが認められた場合には,乙による侵害行為が故意及び過失なく行われた場合であっても,乙に対し,甲の業務上の信用を回復するのに必要な措置が命じられる可能性がある。 【解説】 【×】 意匠権の侵害が認められるためには,故意又は過失であることが要件であり,単に損害が発生しただけでは,信用回復措置を請求することはできない。 参考:Q2846 (特許法の準用) 第四十一条 特許法・・・第百六条(信用回復の措置)の規定は,意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。 《特許法》 (信用回復の措置) 第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては,裁判所は,特許権者又は専用実施権者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 |
R8.2.24