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No.6333 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g27_4
 特許庁への情報提供は,書類の提出によって行うことに限定されている。

【解説】  【○】
 特許出願の審査に多大の負担が生じて,審査の結論が出るまでの時間が長期化していることら,審査の支援となる関連する先行文献の提供をすることができ,事務負担の軽減からも書面の提出に限定している。
  参考:Q2414

《特許法施行規則》
(情報の提供)
第十三条の二 何人も,特許庁長官に対し,刊行物,特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより,特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし,当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは,この限りでない。
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R8.2.19