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No.6332 特許法
【問】  6P14_4
 甲は,発明イをし,パリ条約の同盟国であるX国において,発明イを記載した特許出願Aをした。その後,甲は,特許出願Aに基づく優先権を主張して,日本国へ,明細書及び特許請求の範囲にそれぞれ発明イを記載した特許出願Bをし,特許出願Bは出願公開された。乙は,発明イをし,特許出願Aの出願の日の後であって,特許出願Bの出願の日より前に,明細書及び特許請求の範囲にそれぞれ発明イを記載した特許出願Cをした。この場合,特許出願Cは,特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。

【解説】  【○】
 優先権は,出願日が遡及するものではないが,優先日からその後の出願の間に発生した事項により不利な扱いを受けないから,甲の日本への出願Bの前で基礎出願Aの後には,いかなる権利も発生させないし,甲は不利な扱いも受けない。
  参考:Q1329

 第4条 優先権
  A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する
  B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
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R8.2.19