|
No.6331 民法 知財検定2g 【問】 50_2g26_2 売主が買主の代金支払債務の不履行を理由に売買契約を解除した場合,売買契約は締結した時にさかのぼって無効となるため,売主は買主に対し,債務不履行により生じた損害の賠償を求めることはできない。 【解説】 【×】 契約は厳守されなければならない<Pacta sunt servanda> ローマ法以来の原則であり,自由な個人の合理的意思に基づいた契約が一旦締結されたら,契約は守らなければならない。守られなければ,発生した損害に見合う賠償を請求することができる。 参考:Q1186 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。 |
R8.2.19