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No.6330 条約
【問】  6J6_5
 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書において,国際登録による標章の保護は,その国際登録の日から5年の期間の満了前に基礎出願の取下げを求める申立ての手続が開始され,当該5年の期間の満了後に基礎出願が確定的な決定により取下げを命ぜられた場合は,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができないとされている。

【解説】  【○】
 マドリッド協定の議定書において,題意の国際登録の効果が規定されている。

 第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
 (3) 国際登録による標章の保護については,当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず,その国際登録の日から5年の期間が満了する前に,基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ,消滅し,放棄され又は,確定的な決定により,拒絶され,抹消され,取り消され若しくは無効とされた場合には,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i),(ii)又は(iii)の手続が開始され,当該5年の期間の満了後に基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により,拒絶され,抹消され,取り消され,無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても,同様とする
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R8.2.