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No.6321 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g19_3
 先の出願の日から1年以内であれば,先の出願について放棄された後であっても,その出願に基づいて国内優先権を主張することができる。

【解説】  【×】
  国内優先権制度は,先の出願から1年以内であれば先の出願に基づいて優先権主張ができるが,先の出願について特許査定又は放棄手続きが確定すると,最早出願ではないため,国内優先権主張の基礎とすることはできない。
  参考:Q6128

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条  特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
三 先の出願が,その特許出願の際に,放棄され,取り下げられ,又は却下されている場合
四 先の出願について,その特許出願の際に,査定又は審決が確定している場合
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R8.2.2