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No.6128 特許法
【問】  6P20_2
  特許出願Aの出願日から1年以内であれば,特許出願Aについて特許をすべき旨の査定が確定していても,特許出願Aを基礎とする国内優先権を主張した特許出願Bをすることができる。

【解説】  【×】
  国内優先権制度は,先の出願から1年以内であれば先の出願に基づいて優先権主張ができるが,先の出願について特許査定が確定すると,最早出願ではないため,国内優先権主張の基礎とすることはできない。
  参考:Q1333

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条  特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
四 先の出願について,その特許出願の際に,査定又は審決が確定している場合
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R7.7.27