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No.6129 種苗法  知財検定2g
【問】  49_2g25_3
 方法特許を有する者が,その特許された方法により登録品種の種苗を利用する行為は,育成者権の効力が及ばない。

【解説】  【○】
 育成者権は登録品種を独占的に利用する権利であり,育成方法に育成者権の効力は及ばない。
  参考:Q2388

 (育成者権の効力)
第二十条  育成者権者は,品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし,その育成者権について専用利用権を設定したときは,専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R7.7.27