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No.6130 商標法
【問】  6T6_3
 商標登録出願に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に商標法第68 条の40第1項に規定される補正をすることができるが,商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は,当該補正をすることはできない。

【解説】  【○】
 商標登録出願について補正ができるのは,事件が特許庁に係属している場合であり,訴えが裁判所に係属している場合は,特許庁に係属していないので補正をすることはできない。
  参考:Q5890

 (手続の補正)
第六十八条の四十 商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
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R7.7.29