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No.5890 商標法
【問】  6T6_1
  商標登録出願人は,商標登録出願が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合においては,当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付していれば,いつでも2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。

【解説】  【×】
  登録異議の申立ては,商標権が設定され公報が発行された場合にだれでもできるものであるが,商標の分割出願は,出願が特許庁又は裁判所に係属している場合に可能なのであり,商標権となると特許庁に係属しているとはいえないから,分割出願もできない。
  参考:Q2611

(商標登録出願の分割)
第十条  商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
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R6.11.28