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No.6131 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g26_2
 著作物の種類を問わず,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる可能性のある改変は,同一性保持権の侵害とならない場合がある。

【解説】  【○】
 同一性保持権は,著作者が有する著作者の著作に係る著作物の同一性を保持する権利であり,無断で意に反する改変を受けない権利であるが,学校教育など止むを得ない利用の場合は,改変が許容され同一性保持権の侵害とならない場合がある。
  参考:Q5567

 (同一性保持権)
第二十条  著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。
一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二  建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変
三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため,又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四  前三号に掲げるもののほか,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
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R7.7.29