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No.6132 著作権法
【問】  6C3_3
 録音技術を開発するために,音楽著作物を録音することは,その著作物が未公表のものであったとしても,著作権侵害に当たらない場合がある。

【解説】  【○】
 技術を開発する際の著作物の利用において,公表されることがない利用であれば,著作者の公表権を侵害することにならず,著作権侵害に当たらない場合がある。
  参考:Q131

 (公表権)
 第十八条  著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。  
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R7.7.31