No.6133 特許法 知財検定2g 【問】 49_2g27_4 無断で特許発明に係るプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為は,特許権の侵害となる。 【解説】 【○】 特許発明に係るプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為は,特許発明の実施に該当するから,権利者に無断で行うことは特許権の侵害となる。 参考:Q848 (定義) 第二条 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
R7.7.31