No.6134 特許法 【問】 6P1_4 拒絶査定不服審判において,口頭審理による審判をするときは,審判書記官は,調書の作成に関して審判長の命令を受けた場合において,その作成を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添えることができる場合がある。 【解説】 【○】 調書は,後日の主張の根拠となるものであるから,審判長の命令を正当でないと認めるときは,調書に自己の意見を書き添えることができる。 参考:Q2249 (調書) 第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については,審判書記官は,期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。 2 審判書記官は,前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において,その作成又は変更を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添えることができる。 |
R7.7.31