No.6135 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g30_3 映画の著作物について,創作年月日の登録をすることはできない。 【解説】 【○】 登録することにより,その著作物がいつ,だれによって作成され,いつ登録されたかが客観的に証明され,侵害事件における権利行使の有力な証拠として採用されることがあるが,創作年月日の登録を受けることができるのは,公表を前提にしない場合が多いプログラムの著作物の場合であり,映画の著作物については,公表されることにより文化の発展に寄与することが前提であるから,第一公表年月日の登録ができても創作年月日の登録をすることはできない。 参考:Q5664 (第一発行年月日等の登録) 第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は,その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。 2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については,これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。 (創作年月日の登録) 第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は,その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし,その著作物の創作後六月を経過した場合は,この限りでない。 |
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