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No.6136 意匠法
【問】  6D7_4
 意匠法第48 条第1項第3号に該当するものとして無効審判請求がされた場合において,意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その意匠権は,初めから存在しなかったものとみなされる。

【解説】  【○】
 無効審判は,権利を無効にするために請求するものであり,無効になるまで権利が有効とすると,その間の登録意匠の実施は,時効になっていない限り損害賠償の責任を負うこととなり,無効審判を請求する意味が薄れることから,意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その意匠権は,初めから存在しなかったものとみなされる。
  参考:Q2713

 (意匠登録無効審判)
第四十九条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,意匠権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において,その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,意匠権は,その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
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R7.7.31