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No.6322 商標法 【問】 6T2_5 甲は,甲の地域の名産品である果物について甲が種苗法(平成10 年法律第83 号)第18 条第1項の規定による品種登録を受けている品種の名称と同一の商標について,その品種の種苗を指定商品として商標登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【×】 品種登録を受けている品種の名称と同一の商標の場合は,商標登録を受けることができない。 参考:Q2993 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十四 種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
R8.2.9