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No.6320 特許法
【問】  6P12_4
 手続の補正をすべきことを命じられた者が,指定された期間内にその補正をしない場合に,特許庁長官以外の者が,その手続を却下することができるときがある。

【解説】  【○】
 不備がある場合の審判請求は,特許庁長官でなく審判長が補正をすべきことを命じ,解消しない場合は,審判長が決定により却下することができる。
  参考:Q5310

 (方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条  審判長は,請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判長は,前項に規定する場合を除き,審判事件に係る手続について,次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は,前二項の規定により,審判事件に係る手続について,その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは,決定をもつてその手続を却下することができる。
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R8.2.2