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No.6268 意匠法 【問】 6D8_4 甲は,意匠イに類似する意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として,意匠登録出願Aを日本国特許庁に行ったが,出願Aの出願の日において,意匠イに係る意匠権について乙に専用実施権が設定されていた。出願Aが審査に係属している間に当該専用実施権の抹消が登録されたとき,意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 専用実施権が設定されていれば,関連意匠として登録を受けることができないが,既に専用実施権の抹消が登録されているときは,登録を受けることができる。 参考:Q6148 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・ 6 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは,その本意匠に係る関連意匠については,第一項及び第四項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 |
R7.12.10