|
No.6269 民法 知財検定2g 【問】 50_2g26_1 売買契約における契約内容の履行に関して,買主は,支払期日に売買代金を支払っていない場合でも,その後に売買の目的物の引渡期日が到来すれば,売主に対し当該目的物の引渡しを求めることができる。 【解説】 【×】 売買契約では,双方が契約内容の履行を要し,一方のみが契約を履行することを強制されない。 参考:Q1437 (売買) 第五百五十五条 売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。 |
R7.12.17